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大手の対応

多くの消費者金融は利息制限法を超過して出資法の上限の範囲内でお金を貸し出しています。

消費者金融に罰則はないとは言いましても、民法上利息制限法を超過する部分は無効となりますから、この超過した金額を元本に充当させたり、過払いが発生し消費者金融に過払い請求をしたりすることができます。

今後も消費者金融など貸金業者が破産や民事再生の申立てを行うことが考えられますから、それらと長年に渡って取引をしている方は、早めに過払い請求の手続きをとることをおススメします。

過払い請求に対するプロミスの対応について、まず本人からの過払い請求は和解後のトラブルを避けるために受け付けていないようです。

以前は、代理人との交渉では訴訟を提起しなくても、スムーズな対応で元金以上の返金も可能でした(ただし、80~90%の返金で和解することもあり)。

しかし、最近は方針が転換して対応が悪くなっているようです。

2007年に改正貸金業法が施行され、アコム、アイフル、プロミス、そして武富士の各社は上限金利を18%以下に引き下げました。

これにより、審査基準が厳しくせざるを得なくなり、新規申込者の契約率が40%程度に減少したということです。

そして、経営状態をさらに悪化させ、中小業者の間で淘汰が起こり、メガバンク主導の再編が行われているそうです。

過払い金の利息を含めた全額の返還を求める場合、一般的に訴訟になることが多いことから、訴訟外での任意和解よりも期間を要することになります。

取引履歴開示ですが、例えば、アイフル、アコム、プロミス、武富士、あるいはレイクといった大手消費者金融は1ヶ月程度で開示されますが、中小の消費者金融は一部ずつ小出しに開示してくることもありますから、時間がかかってしまいます。

消費者金融のアイフルの子会社であるライフは、以前は訴訟を提起しますとすんなり満額和解ができていました。

しかし、親会社であるアイフルの経営状態が芳しくありませんから、ライフも過払い請求の対応が悪くなりました。


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