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みなし弁済の適用

現在、消費者金融も過払い金の支払いを必死に減らそうとしていますから、任意に返還請求を行なっても取り合ってくれないことが多くなっているそうです。

債務整理や過払い金返還請求の専門家である弁護士や司法書士に依頼して、消費者金融に請求する必要があります。

違法な利息だけれど合法的に回収できるというみなし弁済は、消費者側からしますと要注意とされていました。

ところが、平成18年に最高裁判所でみなし弁済を否定する内容の判決が下されました。

これにより、消費者金融など貸金業者では、みなし弁済を利用したグレーゾーン金利の利息を取れなくなりました。

みなし弁済が適用されませんと、グレーゾーン金利は明らかに違法となります。

利息制限法を上回る金利の利息は、法律で無効とされていますから、過払い請求で払い過ぎた利息を確実に取り戻せるようになりました。

過払い請求訴訟の提起をした後のアイフルの対応は、個別取引・一連取引、あるいは時効消滅などの争点がないようでしたら、第1回期日から第2回期日前の間に利息含めた全額の返還で和解となるケースが一般的とされています。

第1回期日前に和解となるケースも少なくありません。

争点がある場合は、お互いの譲歩により訴訟前の任意和解の場合よりも増額和解が可能となっています。

消費者金融によっては取引履歴を開示せず裁判になるケースもあり、解決まで半年以上の長い期間を要する場合もあります。

取引履歴の開示では、現在、大手の消費者金融やクレジット会社でしたら過去10年分前後の取引履歴を開示するところが多いようです。

しかし、取引履歴開示に対する対応は業者によっていろいろですから、期間についてはっきりこれと言えるようなものはありません。

過払い請求の手続きを自分で行う場合は、消費者金融との取引履歴開示請求をする際も、すんなりと開示はしてくれませんから、時間がかかることを覚悟しておかなければなりません。

また、過払い請求訴訟を起こす場合もそれだけ時間がかかります。


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