消滅時効とは
消費者金融と取引が続いている限りは、過払い請求をする権利の時効がカウントされることはなく、また完済した場合であっても、完済から10年以内に過払い請求をしますと、何十年も前の取引にかかる過払い金も取り戻すことが可能ということになります。
ですから、時効が成立したために過払い金を取り戻すことができないといった事態はほとんどなくなると考えられています。
2009年1月22日、最高裁判所第1小法廷において、過払い請求をする権利の消滅時効の起算点は、過払い金発生時ではなく返済終了時である、という初めての判断が下されました。
最高裁は、原告の主張を認め、限度額内で継続的に借り入れと返済を行うことが一般的な消費者金融との取引では、過払い金発生のたびに過払い請求することは想定していません。
一連の取引が終了した時点から時効は進行するという判決を下し、被告に対して、過払い金の全額などの支払いを命じたということです。
最近は、弁護士や司法書士に依頼せずに本人訴訟によって消費者金融から過払い金を取り戻しているケースもよく見受けられます。
過払い請求に対するアイフルの対応ですが、訴訟提起前の任意和解段階での和解につきましては、過払い金に対する悪意の受益利息を上乗せしての和解も可能となっています。
利息付加の和解の場合は、アイフル側でも再度計算を行なう関係上、和解成立までかなりの時間がかかります。
和解成立後、実際に過払い金が支払われるまでは約1ヶ月前後先の期日となるということです。
弁護士に債務整理や過払い請求を依頼しますと、各債権者に対して、債務者のこれまでの取引経過を提出させます。
消費者金融などの金融業者のほとんどは、法律上の制限を超過した利率で貸付を行っていますから、弁護士はこれを 正しい利率に引き直して、正しい債務の額を算出します。
これにより、多くの場合、借金は減額されます。
債務者と消費者金融との取引期間が長ければ長いほど、借金は減額されることになります。
過払い請求~消費者金融の場合~をお役立てください。
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