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過払い請求の転機

かつて過払い請求には、みなし弁済問題という壁がありました。簡単に説明すると、たしかに利息制限法を越えた年率で貸付はしたけれど、あなたも了承して支払いもしていたじゃないですか、ということです。消費者金融業界はそれを盾に、過払い金返還を拒んでいました。 しかし2006年1月13日、最高裁がみなし弁済は実質的に無効である旨の判決を下したのです。これにより過払い請求は急激に件数を伸ばし、そのあと一旦は減少したものの、法改正や武富士の会社更生法適用の影響などで、件数は再び上向きになっています。 ひとつの判決で、世の中が大きく変わるという好例だといえるでしょう。

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